表彰・制裁の豆知識
まず制裁の種類を決めましょう。
通常は5種類の制裁を決めているところが多いようです。
①譴責(けんせき)・・・職務上の義務違反について警告し、将来を戒めること。制裁のなかでは最も軽い処分です。
②減給・・・賃金から一定額を減じて支給すること。ただし労基法ではこの減額の限度が、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定めていますので減額し過ぎに注意してください。
③出勤停止・・・一定の期間就業を行わせず、その間の賃金を支給しないこと。この期間はあまり長くすると生活に影響しますので、概ね1週間程度とすべきでしょう。
④諭旨解雇・・・諭旨とは国語辞典で調べると「趣旨や理由をさとし告げること」となっていますが、ここでは「本来は懲戒解雇とすべきものであるが、反省や情状酌量の余地あり等の理由により、1階級軽い退職の勧告」をすることの意味です。これに応じないときは懲戒解雇とします。
⑤懲戒解雇・・・制裁の中で1番重いもので即時解雇のこと。ただし行政官庁の認定を受けない限りは解雇制限の対象となりますので、安易に決定しないよう注意が必要です。また本人の弁明を十分聞くなど慎重に進めることが必要となります。
上記には始末書の提出を付記しておくべきです。何故ならば、書かせるということは、客観的に自分を見直し反省するいい機会になりますので是非お奨めします。
次に具体的な制裁の対象となる行為をなるべく細かく①から⑤までに網羅することが大切です。 詳しく網羅しているのに、列挙しているだけで、どの制裁に該当するのか分からない規定がありますが、これでは同じ違反内容でも処分が異なってしまう可能性がありますので絶対避けてください。
普遍的なことから自社特有なことまで広く意見を聞き、整備することがポイントとなります。
表彰規定も上手に運用することにより従業員のモチベーションを高めることができます。
定番として大体各社とも永年勤続表彰は規定されていますが、それ以外は、会社に貢献したとか名誉を高めた場合という風にかなり抽象的な規定となっているところが多いのです。
私は思います、会社にとってメリットがあるのだから、そういったことをもっと具体的に分かり易く規定すべきだと思います。ひとつの会社のイベントとして楽しく遊び心を取り入れた規定してみたらいかがですか?
例えば
□ スマイル賞(いつも笑顔で応対している)
□ 最高殊勲社員賞(その年最も会社に貢献した人)
□ お客様選出賞(テーマごとにお客様に選んでもらう)等々
考えれば面白い表彰がいっぱい出てくるはずです。
私の提唱するワクワク就業規則のコアです。
|TOPページ |雛型就業規則の怖さ |作成までのフロー |就業規則作成の費用 |就業規則Q&A(よくある質問) | |就業規則の豆知識 |ワクワク就業規則作成事務所案内 |ワクワク就業規則作成プロデューサープロフィール | |リンク集 |お問い合わせ |