退職の豆知識
従業員としての地位を喪失する形態には、次のように3種類あります。
①解雇 会社の一方的な意思表示によって労働契約を終了させるもの。
②辞職 従業員の一方的な意思表示によって労働契約を終了させるもの。
③合意退職 労使双方の合意によって労働契約を終了させるもの。
通常、退職は③の合意退職を想定される方が多いと思いますが、もう一度自社の就業規則を見てください。従業員の一方的な意思表示だけでサッサと辞められてしまったら、引継もできず会社としては大混乱をすることとなってしまいます。 あなたの会社は会社の承認を退職の要件としていますか?
私の事務所の例
従業員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日を退職の日とし、翌日に従業員としての身分を失う。
1.自己都合により退職を願い出て、会社の承認があったとき
以下、略
次に退職に関する遵守事項は決まっていますか? これも大切なことですので、自社の就業規則を確認しておいてください。
私の事務所の例
1.従業員が自己都合で退職しようとする場合、少なくとも1ヶ月前までには退職
届を提出しなければならない。
2.退職願いを提出した者は、退職の日まで現在の職務に従事し、必要な業務の引継を行わなければならない。
3.退職者の意図的な不就労等により前項の引継が完了せず、業務に支障が生じたときには懲戒処分の対象となることがあるので注意のこと。
更に、秘密情報、個人情報の守秘義務を明示し、それらの秘密保持に関する誓約書を退職日までに入手しておくことが大切です。違反した場合の損害賠償義務までいれておけば最高でしょう。
私の事務所の例
1.従業員が退職または解雇された場合、IDカード、健康保険証、名刺、制服その他会社から貸与された金品は退職日までに全て返却すること。
2.従業員が退職または解雇された場合に、会社に対し債務が残っているときは退職日までに必ず債務を返済すること。
3.退職または解雇された従業員は、離職後といえども在職中に知りえた会社の秘密、個人情報の守秘義務を負う。これに違反し、会社が損害を被ったときには、本人に損害賠償を請求する。
4.従業員が退職または解雇される場合、退職日までに「退職時の会社の秘密、個人情報秘密保持に関する誓約書」に署名捺印し、会社に提出しなければならない。
そして、最後に競業避止義務を規定しておけばGoodです。
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